組織図・会則
鞆和会 会則(早鞆高等学校同窓会)
第一章 総則
- 第1条
- 本会は、鞆和会(早鞆高等学校同窓会)と称する。
- 第2条
- 本会の本部を早鞆高等学校内に置き、必要な地域に支部を置くことが出来る。
- 第3条
- 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の向上発展に資することをもってその目的とする。
- 第4条
- 本会は、その目的を達するために、次の事業を行う。
1.後援会、研究会の開催
2.会誌の発行。
3.その他本会の目的達成に必要な事業。
- 第5条
- 本会則において母校と称するものは次のものを言う。
1.下関阿部裁縫女学校
2.下関阿部高等技芸女学校
3.下関阿部女子商業学校
4.早鞆高等女学校
5.早鞆高等女学校併設早鞆中学校
6.早鞆高等学校
第二章 会員
- 第6条
- 本会は、次の会員を以って構成する。
- 1.正会員
- 母校を卒業したもの。
母校に在学したことのある者で、会員の推薦により幹事会が承認した者。
- 2.特別会員
- 母校の現・旧職員、功労者、援助者。
- 第7条
- 会員は、会費を負担する。
会費の金額は、会員総会で定める。
- 第8条
- 会員は住所氏名等を変更した場合は、速やかに報告しなければならない。
- 第9条
- 会員で、本会の会則に違反し、本会会員たる体面を汚す処置のあった者は、幹事会の決議を以って除名することができる。
- 第10条
- 特別会員は、会費の納入義務は無く議決に加わらない。
第三章 役員
- 第11条
- 本会に、次の役員を置く。
- 1.会長 1名
- 幹事会にて決定し定期総会にて報告する。
- 2.副会長 若干名
- 選出方法は会長に準ずる。
- 3.幹事長 1名
- 上記に準ずる。但し副幹事長若干名置くことができる。
- 4.代表幹事 1名
- 毎期卒業生から互選する。
- 5.幹事 若干名
- 毎期卒業生から互選する。
- 6.会計 1名以上
- 選出方法は会長に準ずる。
- 7.会計監査 2名
- 上記に準ずる。
- 8.顧問 若干名
- 母校の理事長、校長、その他の役員。
- 9.相談役
- 会長、副会長の経験者から委嘱する。
- 10.地区幹事
- 本拠地に限り置くことが出来、副会長を兼ねる。
- 11.
- 都道府県支部長は、本会の副会長を務める。
- 第12条
- 役員の任期は、2年とする。ただし留任は妨げない。
- 第13条
- 役員の任務は、次のとおりとする。
- 1.会長
- 本会を代表し、会務を処理する。
- 2.副会長
- 会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
- 3.幹事長
- 代表幹事会並びに幹事会を組織し、その運営を総括指導する。
- 4.代表幹事
- 代表幹事会の会務を行う。
- 5.幹事
- 幹事会の会務を行う。
- 6.会計
- 本会の会計を行う。
- 7.会計監査
- 本会の会計監査を行う。
- 8.顧問
- 会長の諮問に応じ、会務総理を補佐する。
- 9.相談役
- 代表幹事と同任務を行い、且つ、本会と母校の関係強化に努める。
- 第14条
- 本会本部に事務局を置き、事務局長、事務局員若干名を置く。
事務局員は、幹事とし、事務局長、事務局員は、会長が委嘱し会務処理にあたる。
第四章 会議
- 第15条
- 本会は、次の会議を設ける。
- 1.定時総会
- 毎年1回、日時を定め招集する。
- 2.臨時総会
- 会長が必要と認めたときに招集する。
- 3.役員会
- 会務処理のため会長が招集する。
- 4.幹事会
- 上記に準ずる。
- 5.
- 会長は、本会に於ける全ての会議の議長を務める。
- 第17条
- 定時総会においては、次のことを行う。
1.会務報告。
2.その他、幹事会での決定事項の報告
- 第16条
- 本会に於ける最終的な決定決議は、幹事会にて行い、総会に於いて報告する。
第五章 会計
- 第18条
- 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第19条
- 本会の経費は、会員の会費及び寄付金その他の収入を以ってこれに充てる。
- 第20条
- 会員は、会費を入会の際に納入するものとする。ただし、金額は別に定める。
- 第21条
- 会費の一部を積立て基金とする。
第六章 改正
- 第22条
- 本会則は、幹事会の出席者の過半数を了承を以って改正することが出来る。 但し次の定期総会にて報告しなければならない 。
- 付則
- 本会則は、平成10年10月4日より施行する。
平成14年9月22日一部改正。
平成15年9月27日一部改正。
平成23年11月20日一部改正。
平成27年10月22日一部改正。
基金細則
- 第1条
- 会則第4条の事業を円滑に遂行し、財務の健全化を図るため基金を設置する。
- 第2条
- 基金の額は、年度予算に計上して積み立てるものとする。
- 第3条
- 基金に属する現金は、金融機関への預金等最も確実な方法により保管するものとする。
- 第4条
- 基金は事業執行上予算の財源が著しく不足する場合において、当該当不足額を補うための財源を充てるときに限り、幹事会の議決により、これを処分することができる。
- 付則
- 本細則は、平成10年10月4日より施行する。
同窓会組織図
同窓会会員名簿
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